証券税制-対応容易でない少額配当税軽減-

特定口座は対応不可?、実務も混乱?

RSS

2007年11月30日

  • 吉井 一洋

サマリー

◆11月30日の日本経済新聞では、財務省が金融所得課税一体化の案として、次のような案を検討している旨を報じている。
◇株式の10%軽減税率は、2008年(度)で廃止する。
◇2009年から株式譲渡損益と配当の損益通算を認める。
◇一定額(10万円程度)以下の少額配当は10%税率を継続する。
◇2008年末までに取得した株式については、10%税率を継続する。

◆証券界では10%税率を維持しつつ、損益通算拡大を望んでいるところである。上記の案のうち少額配当や2008年末まで取得分の譲渡益に限り10%税率を継続する方法は、実務上、対応が容易でないものと思われる。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。