サマリー
◆本稿では、事業承継を円滑にするための税制措置として、「取引相場のない種類株式の相続税等の評価方法の明確化」及び「相続時精算課税制度の拡充」の2つを取り上げる。
◆国税庁は、2007年3月16日、「取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会」を公表し、中小企業庁から照会のあった、「配当優先の無議決権株式」、「社債類似株式」、「拒否権付株式」についての評価方法を明確にした。中小企業の事業承継等においてその活用が期待される。
◆一方、2007年度税制改正では、中小企業の早期かつ計画的な事業承継を促進するため、後継者が特定同族株式等の贈与を受けた場合、その特定同族株式等については、従来の相続時精算課税制度における2500万円の特別控除額のほかに、500万円の特別控除額を上乗せできることになった。
◆国税庁は、2007年3月16日、「取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会」を公表し、中小企業庁から照会のあった、「配当優先の無議決権株式」、「社債類似株式」、「拒否権付株式」についての評価方法を明確にした。中小企業の事業承継等においてその活用が期待される。
◆一方、2007年度税制改正では、中小企業の早期かつ計画的な事業承継を促進するため、後継者が特定同族株式等の贈与を受けた場合、その特定同族株式等については、従来の相続時精算課税制度における2500万円の特別控除額のほかに、500万円の特別控除額を上乗せできることになった。
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