サマリー
◆2006年4月1日開始事業年度から適用されている「企業結合会計基準」応じて、2006年度税制改正では、非適格合併等における資産等の受入れ処理の見直しが行われた。
◆具体的には、非適格合併等により、被合併法人等から資産または負債の移転を受けた場合、移転を受けた資産および負債の時価純資産価額と移転の対価の額との差額を、「資産調整勘定」または「負債調整勘定」(企業会計でいう「のれん」または「負ののれん」に相当)として計上することとなった。
◆これらの資産調整勘定および負債調整勘定は、5年間にわたり月数按分で償却、または一定の事由が生じた場合に償却することとなっている。
◆今般の改正は、会社法施行日(2006年5月1日)以後に行われる非適格合併等に適用されている。
◆具体的には、非適格合併等により、被合併法人等から資産または負債の移転を受けた場合、移転を受けた資産および負債の時価純資産価額と移転の対価の額との差額を、「資産調整勘定」または「負債調整勘定」(企業会計でいう「のれん」または「負ののれん」に相当)として計上することとなった。
◆これらの資産調整勘定および負債調整勘定は、5年間にわたり月数按分で償却、または一定の事由が生じた場合に償却することとなっている。
◆今般の改正は、会社法施行日(2006年5月1日)以後に行われる非適格合併等に適用されている。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。
同じカテゴリの最新レポート
-
日本維新の会が掲げる税制関連施策
所得税インフレ調整・給付付き税額控除の議論が加速する見込み
2025年10月28日
-
若年層の実質可処分所得の超長期推計
20~34歳未婚男女につき、1980~2024年の45年間を推計
2025年10月20日
-
働く低所得者の負担を軽減する「社会保険料還付付き税額控除」の提案
追加財政負担なしで課税最低限(年収の壁)178万円達成も可能
2025年10月10日

