三角合併への税制上の対応

課税繰延べと租税回避防止措置を検討

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2006年11月30日

  • 吉井 一洋

サマリー

◆政府の税制調査会(政府税調)は12月1日に平成19(2007)年度税制改正に関する答申を公表する予定である。

◆答申では、2007年5月1日から導入される三角合併について税制上の対応を図ることが盛り込まれる模様である。

◆事業の継続と認められる場合に、被合併法人の株主への課税の繰り延べを認める一方で、当該株主が非居住者や外国法人であった場合の租税回避を防止する措置なども盛り込まれる模様である。

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