参入促進のための投資運用業の見直し

投資運用関係業務受託業者の制定、運用指図権限の全部委託も可能に

RSS

サマリー

◆2024年3月15日、「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案」が第213回国会に提出された。

◆この法律案には、金融審議会 市場制度ワーキング・グループ・資産運用に関するタスクフォースの提言を受けて、新規参入を通じた資産運用の高度化・多様化の観点から投資運用業の登録要件の見直しが盛り込まれている。

◆具体的には、①投資運用関係業務受託業者の任意的登録制度の創設、②投資運用業者等の運用権限に係る規制の見直し、③投資運用業者における金銭等の預託に係る登録要件の緩和、などが主な見直し点である。

◆成立すれば、原則、公布日から起算して1年以内の政令指定日からの施行が予定されている。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。

執筆者のおすすめレポート