2023年11月24日
サマリー
◆2023年11月20日、第212回国会で「金融商品取引法等の一部を改正する法律」と「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」が可決、成立した。
◆これらの法律は、金融審議会市場制度ワーキング・グループ、ディスクロージャーワーキング・グループ、顧客本位タスクフォースの提言などを実現するものである。
◆具体的には、①幅広い金融事業者や企業年金等関係者に対する最善利益義務(顧客や年金加入者の最善の利益を勘案すべき義務)、②顧客属性に応じた説明義務の法定化、③顧客への情報提供におけるデジタル技術活用に関する規定の整備、④資産形成の支援に関する施策を総合的に推進する「基本方針」、⑤金融経済教育推進機構の創設、⑥(金融商品取引法上の)四半期報告書の廃止、⑦半期報告書・臨時報告書などの公衆縦覧期間の延長(5年に)、⑧上場等に伴う既存株主等の口座情報を求める通知に係る期間の規定の見直し(上場日程の期間短縮)など、多岐にわたる改正が盛り込まれている。
◆これらの法律の主要事項は、原則、公布日から起算して1年以内の政令指定日からの施行が予定されている(上記⑥四半期報告書の廃止は2024年4月1日施行予定など、異なる施行日のものもある)。
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