2019年03月04日
サマリー
◆2019年1月31日、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(以下、改正開示府令)が公布・施行された。
◆改正開示府令では、監査役会等の活動状況、監査公認会計士等(監査法人の場合)の継続監査期間(7会計期間未満の場合)、監査公認会計士等を選定した理由、ネットワークベースの監査報酬などについて、開示項目が拡充されている。
◆監査役監査の状況、会計監査の状況については2020年3月31日以後(早期適用可能)、それ以外については2019年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用される(ネットワークベースの監査報酬については経過措置あり)。
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