2019年02月05日
サマリー
◆2019年1月31日、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(以下、改正開示府令)が施行された。
◆改正開示府令では、株式の保有状況(政策保有株式を含む)の開示に関して、開示義務の対象企業について変更はないが、保有株式全体に係る開示項目、個別銘柄情報の開示対象銘柄・開示項目、純投資目的の投資株式の開示項目について、それぞれ項目の追加、範囲の拡大がされている。
◆株式の保有状況(政策保有株式を含む)の開示に関する改正は、2019年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用される。
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