2018年06月05日
サマリー
◆2018年5月24日、トランプ大統領は、ドッド・フランク法の一部を改正することなどを内容とする「経済成長、規制緩和、消費者保護法」(Economic Growth, Regulatory Relief, and Consumer Protection Act:以下、改正法)に署名した。改正法は、米国議会において超党派で可決されたものであり、2010年のドッド・フランク法制定以後初めての大幅な変更とされる。
◆改正により、厳格な規制や監督の対象となる銀行持株会社の基準が、連結総資産500億ドル以上から2,500億ドル以上に引き上げられた。ただし、FRBは同1,000億ドル以上の銀行持株会社については、裁量により、厳格な規制の対象とすることができるとされている。また、外国銀行については、引き続き、厳格な規制や監督の対象になるものと思われる。
◆今回の改正は、中小金融機関に対する規制を緩和し、地域企業への貸出が増加することにより雇用創出、ひいては米国経済の活性化を目指すものとされている。もっとも、米国の企業部門については、潤沢なキャッシュフローを背景に、そもそも借入による資金調達ニーズが大きくないと言われており、実際に地域企業への貸出が増加するかについては今後注視する必要があるだろう。
◆下院では、別途金融規制に関する法案が提案・審議されており、引き続き、金融規制改革の議論は続くものと思われる。さらに、FRBやSECなどの金融規制当局もトランプ大統領指示のもと、大規模金融機関の規制緩和となる規則を策定・提案している。金融危機以後に強化されてきた金融規制がどのように変更されるのか、その動向が注目される。
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