大量保有報告制度の見直し

2014年金商法改正関連シリーズ

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サマリー

◆2015年5月15日、2014年の金融商品取引法改正の細則を定める一連の政令、内閣府令などの改正が行われた。


◆この一連の改正の中に、大量保有報告制度の見直しが盛り込まれている。具体的には、①自己株式を大量保有報告制度の対象から除外する、②同時提出義務を廃止する、③短期大量譲渡の報告事項から僅少な株券等の譲渡先に関する事項を除外するなどである。


◆施行日は、2015年5月29日である。

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