社外役員の開示強化

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サマリー

◆2012年3月30日、社外役員の開示を強化する開示府令の改正が公布された。

◆具体的には、(1)社外役員に該当する旨の注記、(2)社外役員の独立性に関する基準等の内容の開示、(3)社外役員の所属会社・出身会社との利害関係の開示などが盛り込まれている。

◆これらの見直しは、2012年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(有価証券届出書については、2012年3月31日以後に終了する事業年度を最近事業年度とするもの)から適用される。


※本稿は、2012年3月21日付レポート「社外役員の開示強化案」を、最終的な府令等に基づいて書き改めたものである。

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