2012年04月05日
サマリー
◆2012年3月29日、銀行等の役員報酬等の情報開示を拡充する一連の内閣府令、告示等の改正が行われた。これはバーゼル銀行監督委員会の公表文書などを踏まえたものである。
◆具体的には、報酬委員会など報酬等のガバナンス・監督体制、報酬等の設計・運用の適切性、リスク管理・業績連動との関係、報酬等の種類・総額・支払方法などについて、事業年度ごとに作成・公衆縦覧される「業務及び財産の状況に関する説明書類」(中間事業年度についての「中間説明書類」を除く)で開示することが求められている。
◆内閣府令等の改正は、2012年3月29日から施行され、2011年4月1日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用される。
◆具体的には、報酬委員会など報酬等のガバナンス・監督体制、報酬等の設計・運用の適切性、リスク管理・業績連動との関係、報酬等の種類・総額・支払方法などについて、事業年度ごとに作成・公衆縦覧される「業務及び財産の状況に関する説明書類」(中間事業年度についての「中間説明書類」を除く)で開示することが求められている。
◆内閣府令等の改正は、2012年3月29日から施行され、2011年4月1日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用される。
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