個人の店頭デリバティブ、不招請勧誘禁止へ(速報)

金融庁、金商法関連改正政・府令案を公表、パブリック・コメントを募集中

RSS

サマリー

◆2010年10月22日、金融庁は、2010年金商法改正に伴う政・府令案を公表した。本稿では、そのうちデリバティブ取引関連の規制の改正案について扱う。

◆改正案では、個人を相手方とする店頭デリバティブ取引について、全般的に不招請勧誘を禁止するとしている。ただし、継続的取引関係にある場合や、カバード・コールの勧誘を行う場合等は不招請勧誘禁止の対象外としている。

◆改正案がそのまま施行されると、例えば、店頭のターゲット・バイイングについては、不招請勧誘禁止の対象になるものと考えられる。

◆金融庁は、11月22日まで改正案に対するパブリック・コメントを募集している。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。