2010年10月26日
サマリー
◆2010年10月22日、金融庁は、2010年金商法改正に伴う政・府令案を公表した。本稿では、そのうちデリバティブ取引関連の規制の改正案について扱う。
◆改正案では、個人を相手方とする店頭デリバティブ取引について、全般的に不招請勧誘を禁止するとしている。ただし、継続的取引関係にある場合や、カバード・コールの勧誘を行う場合等は不招請勧誘禁止の対象外としている。
◆改正案がそのまま施行されると、例えば、店頭のターゲット・バイイングについては、不招請勧誘禁止の対象になるものと考えられる。
◆金融庁は、11月22日まで改正案に対するパブリック・コメントを募集している。
◆改正案では、個人を相手方とする店頭デリバティブ取引について、全般的に不招請勧誘を禁止するとしている。ただし、継続的取引関係にある場合や、カバード・コールの勧誘を行う場合等は不招請勧誘禁止の対象外としている。
◆改正案がそのまま施行されると、例えば、店頭のターゲット・バイイングについては、不招請勧誘禁止の対象になるものと考えられる。
◆金融庁は、11月22日まで改正案に対するパブリック・コメントを募集している。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。
同じカテゴリの最新レポート
-
フィンフルエンサーの規制と取締りに関する海外動向
国境を越えた規制協力、フィンフルエンサー向け教育や認証制度の必要性
2025年11月19日
-
政策保有株式の縮減状況~2024年版~
保有銘柄数・保有額は前年比で2割程度の縮減
2025年11月11日
-
政策保有株式の開示に関する課題と展望
TOPIX500採用銘柄の開示状況から得られる示唆
2025年10月29日

