2010年09月17日
サマリー
◆2010年9月13日、金融庁は「デリバティブ取引に対する不招請勧誘等のあり方」を公表した。
◆金融庁は、個人投資家への店頭デリバティブ取引に対して法令にて不招請勧誘を禁止する方針を示した。また、その他のデリバティブ取引(法人投資家との取引、取引所取引)についても販売勧誘ルールについて、日証協等の自主規制機関に自主規制ルールの策定を求めることとした。
◆金融庁は、店頭デリバティブ取引に類する複雑性を有する仕組債・投資信託についても、日証協等の自主規制機関に自主規制ルールの策定を求めることとした。
◆金融庁は、個人投資家への店頭デリバティブ取引に対して法令にて不招請勧誘を禁止する方針を示した。また、その他のデリバティブ取引(法人投資家との取引、取引所取引)についても販売勧誘ルールについて、日証協等の自主規制機関に自主規制ルールの策定を求めることとした。
◆金融庁は、店頭デリバティブ取引に類する複雑性を有する仕組債・投資信託についても、日証協等の自主規制機関に自主規制ルールの策定を求めることとした。
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