2010年05月25日
サマリー
◆2010年5月12日、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が参議院本会議で可決され、成立した。
◆この中で、金融商品取引法に基づく裁判所の禁止・停止命令に違反した場合、その行為者だけではなく、その行為者が属する法人に対しても罰則の対象とする(両罰規定)改正が盛り込まれている。
◆公布日から起算して20日を経過した日から施行することとされている。
◆この中で、金融商品取引法に基づく裁判所の禁止・停止命令に違反した場合、その行為者だけではなく、その行為者が属する法人に対しても罰則の対象とする(両罰規定)改正が盛り込まれている。
◆公布日から起算して20日を経過した日から施行することとされている。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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