裁判所の禁止・停止命令違反に対する両罰規定

2010年金商法改正関連シリーズ

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サマリー

◆2010年5月12日、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が参議院本会議で可決され、成立した。

◆この中で、金融商品取引法に基づく裁判所の禁止・停止命令に違反した場合、その行為者だけではなく、その行為者が属する法人に対しても罰則の対象とする(両罰規定)改正が盛り込まれている。

◆公布日から起算して20日を経過した日から施行することとされている。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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