議決権行使結果の臨時報告書開示

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サマリー

◆2010年3月31日、開示府令の改正が公布された。この中に、株主総会の議決権行使結果の開示も含まれている。

◆具体的には、有価証券報告書の提出義務会社に対し、株主総会での決議事項について、その内容や賛否の得票数などを臨時報告書で開示することが定められている。

◆2010年3月31日以後に終了する事業年度に係る定時株主総会から適用される。

※本稿は、2010年3月1日付レポート「議決権行使結果の臨報開示(案)」を、最終的な府令に基づいて書き改めたものである。

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