2010年02月16日
サマリー
◆2010年2月12日、金融庁は開示府令の改正案を公表した。この中に、株式の保有状況の開示(いわゆる株式持合い開示)も含まれている。
◆具体的には、純投資目的以外の目的で保有する株式について、(1)資本金の1%を超えるもの、(2)貸借対照表計上額の上位30銘柄に該当するもの、のいずれかに該当するものの銘柄、株式数、保有目的、貸借対照表計上額を開示することが求められている。
◆金融庁は、2010年3月31日に終了する事業年度に係る有価証券報告書等(3月決算会社の場合、2010年3月期の有価証券報告書)から適用することを予定している。
◆具体的には、純投資目的以外の目的で保有する株式について、(1)資本金の1%を超えるもの、(2)貸借対照表計上額の上位30銘柄に該当するもの、のいずれかに該当するものの銘柄、株式数、保有目的、貸借対照表計上額を開示することが求められている。
◆金融庁は、2010年3月31日に終了する事業年度に係る有価証券報告書等(3月決算会社の場合、2010年3月期の有価証券報告書)から適用することを予定している。
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