株式の保有状況開示(いわゆる持合い開示)

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サマリー

◆2010年3月31日、開示府令の改正が公布された。この中に、株式の保有状況の開示(いわゆる株式持合い開示)も含まれている。

◆具体的には、純投資目的以外の目的で保有する株式について、(1)資本金の1%を超えるもの、(2)貸借対照表計上額の上位30銘柄に該当するもの、のいずれかに該当するものの銘柄、株式数、保有目的、貸借対照表計上額を開示することが求められている。

◆改正後の開示府令は、2010年3月31日に終了する事業年度に係る有価証券報告書等(3月決算会社の場合、2010年3月期の有価証券報告書)から適用される。ただし、適用初年度は「上位30銘柄」ではなく「上位10銘柄」とするなどの経過措置が設けられている。


※本稿は、2010年2月16日付レポート「株式の持合い開示(案)」を、最終的な府令に基づいて書き改めたものである。

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