2009年10月20日
サマリー
◆2009年10月16日、金融庁は株式や債券等の有価証券関連店頭デリバティブ取引(以下、証券CFD取引等)について、レバレッジ規制などの投資家保護規制を導入する「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令案」(以下、改正府令案)を公表した。改正府令案については、11月16日まで、パブリックコメントを募集している。
◆改正府令案では、証券CFD取引等について、レバレッジを個別株式については5倍、株価指数については10倍、債券については50倍までとする内容となっている(いずれも日々値洗いされる実質の証拠金を元に算定した「実効レバレッジ」での最大値であり、「取引開始時レバレッジ」の最大値ではない)。
◆なお、証券CFD取引については、日本証券業協会も自主規制案を検討しており、10月2日に中間報告書が発表されている。
◆改正府令案では、証券CFD取引等について、レバレッジを個別株式については5倍、株価指数については10倍、債券については50倍までとする内容となっている(いずれも日々値洗いされる実質の証拠金を元に算定した「実効レバレッジ」での最大値であり、「取引開始時レバレッジ」の最大値ではない)。
◆なお、証券CFD取引については、日本証券業協会も自主規制案を検討しており、10月2日に中間報告書が発表されている。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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