外国為替証拠金取引(FX)の投資家保護規制の改正

ロスカットルール・証拠金の金銭信託が義務化決定、レバレッジ制限も検討中

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サマリー

◆2009年4月24日に発表された証券取引等監視委員会の提言に沿って、外国為替証拠金取引(FX)の投資家保護規制が強化されている。提言された4項目のうち3項目が採用され、残り1項目のレバレッジ制限について現在改正府令案が出ている。

◆7月3日に、「金融商品取引業等に関する内閣府令」が改正された(以下、改正府令(1))(原則8月1日施行)。改正府令(1)により、FX業者について、店頭取引・取引所取引ともにロスカットルールの整備と証拠金の金銭信託が義務化される(ただし、既存業者については2010年1月末まで経過措置あり)。

◆7月3日に、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の改正(以下、改正指針)が行われ、FXに関する規定は8月1日から施行される。これにより、改正府令(1)に沿った新しい監督指針が定まるとともに、FX業者の登録申請時の提出書類等の見直しが行われる。

◆5月29日に、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案」(以下、改正府令案(2))が公表され、現在改正が検討されている。改正府令案(2)は、FX業者について店頭取引・取引所取引ともに、レバレッジを最大25倍まで制限することを提案している。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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