ファイアーウォール政省令-主幹事引受制限の緩和-

グループ会社の株式新規公開(IPO)の際の主幹事引受が可能に

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サマリー

◆2009年1月23日、金融商品取引法等のファイアーウォール規制等の改正に関する政省令が公布された。6月1日から施行される。本稿では、改正項目のうち親子法人等の発行有価証券の主幹事引受制限の緩和について説明する。

◆改正前の規定では、有価証券の発行条件の適正性の確保のため、金融商品取引業者が親子法人等の発行有価証券の主幹事引受をすることは原則として禁止されている。

◆改正政省令はこの制限を緩和し、独立引受幹事会社が発行価格の決定プロセスに関与していることを条件に、金融商品取引業者が親子法人等の発行株券の主幹事引受をすることを認めている。

(注)本稿は、政省令案段階で作成した拙稿「ファイアーウォール政省令案—主幹事引受制限の緩和—」(2008年11月27日付DIR Legal and Tax Report)の確定版である。

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