機構の株式買取再開に関する政令・命令

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サマリー

◆2009年3月9日、銀行等保有株式取得機構による株式買取再開の細目を定める政令・命令が公布された。

◆この中で、株式買取再開を内容とする改正法の施行日は2009年3月10日と定められている。なお、実際の買取期間は、機構の運営委員会が審議・決議して定められることとなる。

◆再開後の株式買取りの対象となる株式は、原則として、銀行が6ヶ月以上保有している株式としている。

◆また、機構による株式買取りの対象となる(銀行と持合関係にある)事業会社の範囲を、6ヶ月間継続して銀行と持合関係にある会社と規定している。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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