関係外国運用業者発注の適用除外を拡大する政省令等

海外親会社等の委託を受けて行う一定の行為を、第一種金融商品取引業から除外

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サマリー

◆12月5日に、6月に行われた金融商品取引法等の改正をうけた改正政省令が公布された(12月12日施行)。改正項目は多岐にわたるが、本稿では、関係外国運用業者発注の適用除外の拡大と、外国投資信託等の届出義務の緩和について説明する。

◆改正前から、国内の投資運用業者が、その海外会社等からの委託を受けて、証券会社に取引所取引を発注する行為は金融商品取引業から除外され、(第一種)金融商品取引業の登録がなくても行うことができた。

◆改正規定では、適用除外の範囲が、証券会社を相手方とする取引所外取引や店頭デリバティブ取引等の発注をする行為等にまで拡大された。

◆また、改正規定では、適格機関投資家が上場外国投資信託等を外国市場で売買する場合について、改正前の規定で課されていた届出義務が免除された。

(注)本稿は、政省令案段階で作成した拙稿「関係外国運用業者発注の適用除外を拡大する政省令案等」(2008年10月8日付DIR Legal and Tax Report)の確定版である。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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