EDINETの登録届出手続の見直しに関する政省令

3年ごとに登記事項証明書等の提出を義務付け

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サマリー

◆12月5日に、6月に行われた金融商品取引法等の改正をうけた改正政省令が公布された(12月12日施行)。改正項目は多岐にわたるが、本稿ではEDINETの登録届出手続きの見直しについて説明する。

◆金融商品取引法は、有価証券報告書等の開示書類をEDINET上で電子開示を行う場合は、あらかじめ財務局長等に「電子開示システム届出書」を届出るよう義務付けている。

◆改正規定では、EDINETを使用する開示書類提出者に関する情報の把握のため、3年ごとに登記事項証明書等の提出を義務付けている。

(注)本稿は、政省令案段階で作成した拙稿「EDINETの登録届出手続の見直しに関する政省令案」(2008年10月10日付DIR Legal and Tax Report)の確定版である。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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