2008年11月28日
サマリー
◆11月14日、金融商品取引法等のファイアーウォール規制等の改正に関する政省令案等が公表された。本稿では、改正項目のうち親子法人等の発行有価証券の主幹事引受制限の緩和について説明する。
◆現行法では、有価証券の発行条件の適正性の確保のため、金融商品取引業者が親子法人等の発行有価証券の主幹事引受をすることは原則として禁止されている。
◆政省令案はこの制限を緩和し、独立引受幹事会社が発行価格の決定プロセスに関与していることを条件に、金融商品取引業者が親子法人等の発行株券の主幹事引受をすることを認めている。
◆現行法では、有価証券の発行条件の適正性の確保のため、金融商品取引業者が親子法人等の発行有価証券の主幹事引受をすることは原則として禁止されている。
◆政省令案はこの制限を緩和し、独立引受幹事会社が発行価格の決定プロセスに関与していることを条件に、金融商品取引業者が親子法人等の発行株券の主幹事引受をすることを認めている。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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