2008年11月28日
サマリー
◆11月14日、金融商品取引法等のファイアーウォール規制等の改正に関する政省令案等が公表された。本稿では、改正項目のうち親子法人等との非公開情報の授受の制限の見直しについて説明する。
◆政省令案は、非公開情報の授受の制限について、法人顧客に関しては、顧客が非公開情報の提供を拒否しない限り提供が可能としている。ただし、非公開情報の提供の停止を求める機会(オプトアウト機会)を適切に提供することが条件とされている。
◆また、政省令案は、内部管理目的で非公開情報を共有する場合に、現行法上必要とされている当局の事前承認を不要としている。
◆政省令案は、非公開情報の授受の制限について、法人顧客に関しては、顧客が非公開情報の提供を拒否しない限り提供が可能としている。ただし、非公開情報の提供の停止を求める機会(オプトアウト機会)を適切に提供することが条件とされている。
◆また、政省令案は、内部管理目的で非公開情報を共有する場合に、現行法上必要とされている当局の事前承認を不要としている。
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