2008年10月29日
サマリー
◆空売り規制の強化を内容とする「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令」が、2008年10月28日に公布された。
◆空売りを受注する証券会社等に対して、有価証券の借入れなどの確認を義務付け、手当てがされていることが確認できない場合には注文の受託を禁止している。
◆加えて、一定の場合には、空売りの残高情報(ポジション情報)を金融商品取引所に対して報告する制度が設けられる。金融商品取引所は、提供された残高情報をとりまとめて、その内容を公表する。
◆政令は2008年10月29日に施行されている。ただし、細目を定める内閣府令や告示は本稿執筆時点では未だ明らかにされていない。
◆空売りを受注する証券会社等に対して、有価証券の借入れなどの確認を義務付け、手当てがされていることが確認できない場合には注文の受託を禁止している。
◆加えて、一定の場合には、空売りの残高情報(ポジション情報)を金融商品取引所に対して報告する制度が設けられる。金融商品取引所は、提供された残高情報をとりまとめて、その内容を公表する。
◆政令は2008年10月29日に施行されている。ただし、細目を定める内閣府令や告示は本稿執筆時点では未だ明らかにされていない。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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