2008年10月10日
サマリー
◆9月19日、6月に行われた金融商品取引法等の改正をうけた政省令の改正案が、金融庁によって公表された。改正案の項目は多岐にわたるが、本稿ではインサイダー取引規制の軽微基準の追加について説明する。
◆金融商品取引法は、インサイダー取引規制の対象である「重要事実」に該当しても、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微な場合は、例外として規制対象から除外している(「軽微基準」)。
◆改正案では、「重要事実」である「子会社の解散」について軽微基準が追加されている。具体的には、「子会社の解散」によるグループの資産額の減少が30%未満、かつグループの売上高の減少が10%未満であれば、「重要事実」に該当しないとされている。
◆金融商品取引法は、インサイダー取引規制の対象である「重要事実」に該当しても、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微な場合は、例外として規制対象から除外している(「軽微基準」)。
◆改正案では、「重要事実」である「子会社の解散」について軽微基準が追加されている。具体的には、「子会社の解散」によるグループの資産額の減少が30%未満、かつグループの売上高の減少が10%未満であれば、「重要事実」に該当しないとされている。
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