インサイダー取引規制の軽微基準を追加する政省令案

子会社の解散による資産額・売上高の減少が一定限度内であれば、適用対象外に

RSS

サマリー

◆9月19日、6月に行われた金融商品取引法等の改正をうけた政省令の改正案が、金融庁によって公表された。改正案の項目は多岐にわたるが、本稿ではインサイダー取引規制の軽微基準の追加について説明する。

◆金融商品取引法は、インサイダー取引規制の対象である「重要事実」に該当しても、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微な場合は、例外として規制対象から除外している(「軽微基準」)。

◆改正案では、「重要事実」である「子会社の解散」について軽微基準が追加されている。具体的には、「子会社の解散」によるグループの資産額の減少が30%未満、かつグループの売上高の減少が10%未満であれば、「重要事実」に該当しないとされている。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。