関係外国運用業者発注の適用除外を拡大する政省令案等

海外親会社等の委託を受けて行う一定の行為を、第一種金融商品取引業から除外

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サマリー

◆9 月19 日、6月に行われた金融商品取引法等の正をうけた政省令の改正案が、金融庁によって
公表された。改正案の項目は多岐にわたるが、本稿では、関係外国運用業者発注の適用除外の拡
大と、外国投資信託等の届出義務の緩和について説明する。

◆現行法では、国内の投資運用業者が、その海親会社等からの委託を受けて、証券会社に取引所
取引を発注する行為は金融商品取引業から除外され、(第一種)金融商品取引業の登録がなくて
も行うことができる。

◆改正案では、適用除外の範囲が、証券会社を相方とする取引所外取引や店頭デリバティブ取引
等の発注をする行為等にまで拡大されている。

◆また、改正案では、適格機関投資家が外国投資信託等を外国市場で売買する場合について、現行法で課されている届出義務が免除されている。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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