業者の書面交付義務を緩和する政省令案

引受・募集・売出しの取扱い等の場合に、契約締結前交付書面の交付が不要に

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サマリー

◆9月19日、6月に行われた金融商品取引法等の改正をうけた政省令の改正案が、金融庁によって
公表された。改正案の項目は多岐にわたるが、本稿では業者の書面交付義務の緩和について説明
する。

◆改正案では、引受・募集・売出しの取扱い・私募取扱い等の場合には、事前に十分な協議が行われることから、発行体・所有者に対する契約締結前交付書面の交付が不要とされている。

◆また、改正案では、公開買付けの場合には、厳格な手続きが定められていること等から、公開買付者に対する契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、取引残高報告書の交付が不要とされている。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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