2008年09月25日
サマリー
◆現行制度では、外国民間発行体に該当するかどうかを判定するには、米国居住者の株式等の保有割合等を継続的に確認する必要がある。規則改正案では、それを年に1度確認すればよいように提案されている。
◆また、規則改正案は、外国民間発行体が提出する年次報告書の提出期限を、2年間の移行期間の後、現行の、会計年度終了後6ヶ月以内から、会計年度終了後90日以内又は120日以内に改正することを提案している。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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