SEC に提出する年次報告書の提出期限の早期化案等

現行の、会計年度終了後6ヶ月以内から、90日以内に早期化

RSS

サマリー

◆2月29日、米国SECは、米国にとっての外国会社のディスクロージャー規制を改正する規則改正案を公表した。8月27日に採決され、まもなく最終規則が公表される見込みである。

◆現行制度では、外国民間発行体に該当するかどうかを判定するには、米国居住者の株式等の保有割合等を継続的に確認する必要がある。規則改正案では、それを年に1度確認すればよいように提案されている。

◆また、規則改正案は、外国民間発行体が提出する年次報告書の提出期限を、2年間の移行期間の後、現行の、会計年度終了後6ヶ月以内から、会計年度終了後90日以内又は120日以内に改正することを提案している。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。