米国の外国店頭企業等の登録免除手続きの改正

一定の情報をウェブサイトなどで電子的に公表することが求められる

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サマリー

◆米国の1934年証券取引所法は、§12(g)でエクイティ証券の登録義務を課している。ただし、証券取引所法は、この義務を(米国から見た)外国民間発行体に免除する権限をSECに認めており、SECは登録義務の免除に関する規則(規則12g3-2)を定めている。

◆登録義務の免除規定により、外国民間発行体は米国の店頭市場において、一定限度でそのエクイティ証券を取引させることができ、多くの日本企業も、ADR(米国預託証書)を米国の店頭市場で流通させている。

◆2008年9月5日、SECは規則12g3-2を改正した(改正の施行日は2008年10月10日)。

◆改正前の規則では、規則12g3-2(b)に基づく登録義務の免除を受けるには、一定の情報を記載した「書面」をSECに提出しなければならなかったが、改正により、この登録義務免除の手続きが変更された。具体的には、書面をSECに提出する代わりに、外国民間発行体は一定の情報を記載した書類をウェブサイト又は電子的情報配信システムによって公表することとされた。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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