2008年03月27日
サマリー
◆3月4日、金融商品取引法・投資信託法等の改正法案が国会に提出された。改正項目は多岐にわたるが、本稿では、ETF(上場投資信託)等の多様化について説明する。
◆改正案では、ETFに組入れ可能な現物資産の範囲を、現行法の「証券投資信託」から「主として換価の容易な資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託」に改正している。これは、ETFの投資対象を金などのコモディティにまで拡大する趣旨と考えられる。
◆また、改正案は、金融商品取引法上の投資運用業者が投資判断を行う場合は、商品投資顧問業者への投資判断一任義務を免除するなど、商品ファンド法の規制の適用を除外している。
◆これらの投資信託法等の改正規定は、法案可決後の公布の日から6ヶ月以内の政令で定める日から施行される予定である。
◆改正案では、ETFに組入れ可能な現物資産の範囲を、現行法の「証券投資信託」から「主として換価の容易な資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託」に改正している。これは、ETFの投資対象を金などのコモディティにまで拡大する趣旨と考えられる。
◆また、改正案は、金融商品取引法上の投資運用業者が投資判断を行う場合は、商品投資顧問業者への投資判断一任義務を免除するなど、商品ファンド法の規制の適用を除外している。
◆これらの投資信託法等の改正規定は、法案可決後の公布の日から6ヶ月以内の政令で定める日から施行される予定である。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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