2007年11月30日
サマリー
◆第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者、又はその金融商品取引業者を子会社とする持株会社の20%以上の議決権を保有する主要株主は、遅滞なく、対象議決権保有届出書を財務局長に提出しなければならない。
◆対象議決権保有届出書には、議決権保有割合や保有目的などを記載しなければならない。
◆この主要株主は、主要株主でなくなった場合も、遅滞なく、その旨を財務局長に届け出なければならない。
◆対象議決権保有届出書には、議決権保有割合や保有目的などを記載しなければならない。
◆この主要株主は、主要株主でなくなった場合も、遅滞なく、その旨を財務局長に届け出なければならない。
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