2007年09月28日
サマリー
◆2007年8月3日から15日にかけて、金融商品取引法制に関する政省令が公布された。内容は多岐に渡るが、本稿では、金融商品取引業者等に適用される契約締結時等の書面交付義務について扱う。
◆共通記載事項として、金融商品取引契約等の概要、成立の年月日、手数料等に関する事項等が定められている。また、商品・取引の特性に応じて、デリバティブ取引等、抵当証券等の売買等、投資顧問契約等、投資一任契約等については追加的な記載事項が定められている。
◆この書面は契約締結時以外にも、投資信託契約等の解約があったときなどにも交付しなければならない。一方、一定の条件を満たす累積投資契約による買付け等については、交付義務が免除されている。
◆共通記載事項として、金融商品取引契約等の概要、成立の年月日、手数料等に関する事項等が定められている。また、商品・取引の特性に応じて、デリバティブ取引等、抵当証券等の売買等、投資顧問契約等、投資一任契約等については追加的な記載事項が定められている。
◆この書面は契約締結時以外にも、投資信託契約等の解約があったときなどにも交付しなければならない。一方、一定の条件を満たす累積投資契約による買付け等については、交付義務が免除されている。
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