取引残高報告書等の記載事項等の政省令<確定版>

金融商品取引業者等の販売・勧誘ルール政省令<確定版>—5

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サマリー

◆2007年8月3日から15日にかけて、金融商品取引法制に関する政省令が公布された。内容は多岐に渡るが、本稿では、金融商品取引業者等に適用される取引残高報告書等の書面交付義務について扱う。

◆取引残高報告書は、有価証券の売買等の契約が成立した場合などに、原則として3ヶ月以内の期間ごとに交付する。ただし、直近に取引残高報告書を作成した日から、1年間その金融商品取引契約が成立していない場合などは、1年以内の期間ごとに交付する。

◆所定の事項を記載した取引残高報告書の作成・交付にかえて、当該事項を通帳に記載する方法によって顧客に対して通知することも認められる。

◆複数の業者に交付義務が課せられている場合は、いずれかの業者が交付すれば、他の業者は取引残高報告書を作成・交付する必要はない。

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