2007年09月14日
サマリー
◆2007年8月3日から15日にかけて、金融商品取引法制に関する政省令が公布された。内容は多岐に渡るが、本稿では、金融商品取引業者等に適用される契約締結前の書面交付義務について扱う。
◆金融商品取引業者等は、契約締結前に交付する書面を、単に交付するだけでなく、その顧客に理解されるように説明しなければならない。
◆契約締結前の交付書面には、記載方法と記載事項について規制がなされている。
◆契約締結前交付書面は、契約締結前1 年以内に同種の契約の契約締結前交付書面を交付している場合や、自社で買付けをした有価証券の売付けをする場合等は、交付義務が免除される。
◆契約締結前の交付書面には、記載内容と交付義務に関して、さまざまな経過措置が設けられ、2007年12月30日までに既存顧客との間で一定の契約を締結する場合は、あらかじめ交付しなくても、契約が成立して、遅滞なく交付すればよい等の措置が認められている。
◆金融商品取引業者等は、契約締結前に交付する書面を、単に交付するだけでなく、その顧客に理解されるように説明しなければならない。
◆契約締結前の交付書面には、記載方法と記載事項について規制がなされている。
◆契約締結前交付書面は、契約締結前1 年以内に同種の契約の契約締結前交付書面を交付している場合や、自社で買付けをした有価証券の売付けをする場合等は、交付義務が免除される。
◆契約締結前の交付書面には、記載内容と交付義務に関して、さまざまな経過措置が設けられ、2007年12月30日までに既存顧客との間で一定の契約を締結する場合は、あらかじめ交付しなくても、契約が成立して、遅滞なく交付すればよい等の措置が認められている。
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