各種の敵対的買収防衛策と開示のあり方

RSS

サマリー

◆ (1)敵対的買収が奇襲的に行われると、株式や対象会社は困る事が多い。
  (2)従って、防衛策は「平時」に導入して、「有事」に発動するのがよい。
  (3)米国などで導入されている防衛策を平時導入が可能かなどの視点から分類した。
  (4)防衛策を導入したら、定款・営業報告書などで開示すべきである。
  (5)有価証券報告書、中間報告書などでも開示した方が、投資家、買収者の思わぬ損失が防げる。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。