各種の敵対的買収防衛策と開示のあり方

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  • 吉川 満
  • 堀内 勇世
  • 金融調査部 主任研究員 横山 淳

サマリー

◆ (1)敵対的買収が奇襲的に行われると、株式や対象会社は困る事が多い。
  (2)従って、防衛策は「平時」に導入して、「有事」に発動するのがよい。
  (3)米国などで導入されている防衛策を平時導入が可能かなどの視点から分類した。
  (4)防衛策を導入したら、定款・営業報告書などで開示すべきである。
  (5)有価証券報告書、中間報告書などでも開示した方が、投資家、買収者の思わぬ損失が防げる。

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