バーゼルⅢ、資本構成の開示要件

【金融庁告示改正】国際統一基準行の開示事項、バーゼルⅢ準拠へ

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  • ニューヨークリサーチセンター 主任研究員(NY駐在) 鈴木 利光

サマリー

◆2013年3月28日、金融庁は、金融機関の自己資本比率規制に関して、国際統一基準行を対象として、「第三の柱」(市場規律)に係る告示(開示告示)の一部改正(改正開示告示)を公表している。


◆改正開示告示は、国際統一基準行に対し、2013年3月31日から、バーゼルⅢを導入するための「第一の柱」(最低所要自己資本比率)に係る告示(自己資本比率告示)の改正(2012年3月30日公布)(改正自己資本比率告示)が適用されることを受け、所要の改正を加えるものである。


◆改正に当たっては、バーゼル銀行監督委員会(BCBS)が、2012年6月26日に、バーゼルⅢに基づく銀行の新たな自己資本の開示事項を定める国際合意文書(「資本構成の開示要件」)を公表したことを受け、これを踏まえた内容となっている。


◆改正開示告示は、改正自己資本比率告示と合わせて、2013年3月31日から適用される。


◆なお、改正開示告示はあくまでも国際統一基準行を対象としており、国内基準行については、「当分の間」、従来通りの開示告示が適用される。もっとも、2013年3月8日に「国内基準行向けバーゼルⅢ」に係る自己資本比率告示の改正が公表されており、これが2014年3月31日から適用されることから、国内基準行についても、開示告示の改正がこれに合わせてなされることが予測される。


◆改正開示告示の要点は、(現行の開示告示では定量的な開示事項の一部として扱われている)自己資本の構成に関する事項が独立の開示事項として取り扱われている点、(連結)貸借対照表の(各科目の額及びこれらの)科目が自己資本の構成に関する開示項目のいずれに相当するかについての説明(定性的な開示事項)及び自己資本調達手段に関する契約内容(四半期の開示事項)が新たな開示項目として追加されている点にあるものと考えられる。

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