法定利率に関する改正提案

民法(債権関係)の改正に関する中間試案-4

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サマリー

◆「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」が2013年2月26日に決定されている。


◆現在、法制審議会民法(債権関係)部会で、2015年2月頃に法制審議会の答申が可能となるように、要綱案を取りまとめることを目指して改正に向けた審議が続けられている。


◆「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」の内容は多岐にわたるが、ここでは法定利率に関する改正提案を取り上げる。


◆例えば、金銭債務の不履行の場合における損害賠償の遅延損害金を算定する場合などに使われることがある民法の「法定利率」を、固定制から変動制に変更することを提案している。


◆また、不法行為(例えば交通事故など)等に基づく損害賠償額の算定に当たり行われる中間利息控除についても、検討を行っている。

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