社債権者集会のバーチャル化に向けた論点

会社法改正の検討事項:バーチャル社債権者集会の法制化に関する論点(後編)

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サマリー

◆法務省の「法制審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部会」(以下、部会)が2026年3月18日に公表した、「会社法制(株式・株主総会等関係)の見直しに関する中間試案」では、場所の定めのない社債権者集会(バーチャルオンリー社債権者集会)の法制化が検討事項として挙げられている。

◆社債権者集会は、社債契約の内容変更(アメンド)や権利放棄(ウェイブ)のために開催されることが想定されるが、現行法では、会場の確保や証明書による資格確認等が機動的な開催の障害になっていると指摘されている。

◆部会では、即時性・双方向性を確保した通信手段の利用を前提に、バーチャルオンリー社債権者集会の実施や証明書の電子化等が提案されている。

◆バーチャルオンリー株主総会と比べると、定款要件やデジタルデバイド対策などの規律は設けられておらず、より簡素な制度設計が提案されている。

◆バーチャルオンリー社債権者集会や証明書の電子化は、発行会社や社債権者の手続負担を軽減し、社債権者集会の機動的な開催に資することが期待される。

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