完全子会社化に関する産活法改正法案

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サマリー

◆2011年2月14日、産活法改正法案が国会に提出された。産活法改正法案には、全部取得条項付種類株式を利用した完全子会社化手続を簡素化するための会社法の特例も盛り込まれている。

◆具体的には、産活法上の認定事業者が認定計画に従って公開買付けにより他の会社の議決権の90%以上を保有した場合、主務大臣の認定を要件に、株主総会なしで全部取得条項付種類株式を利用した少数株主のスクィーズ・アウト(強制現金化)を実施することを可能としている。

◆その際、残存株主には先行する公開買付けにおける買付価格に相当する対価が割り当てられることなどが求められている。また、スクィーズ・アウトの価格に異議のある株主は、裁判所に価格の決定の申立を行うことが認められる。

◆施行は、公布日から3ヶ月以内の政令指定日とされている。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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