独禁法の合併の事前届出

RSS

サマリー

◆独禁法では、会社の合併に関して、事前届出制度がとられている。

◆最近、基準などが変更されたが、概要は次の通りである。

◆合併しようとする会社のうち、いずれか1社に係る国内売上高合計額が200億円を超え、かつ他のいずれか1社に係る国内売上高合計額が50億円超える場合、事前に公正取引委員会に届出をしなければならない。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。