独禁法の株式取得の事前届出

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サマリー

◆独禁法では、会社による株式取得に関して、事前届出制度が導入され、今年から施行された。

◆株式取得会社(企業結合集団の国内売上高合計額が200億円超となる会社。)が、株式発行会社(子会社を加えた国内売上高の合計額が50億円超となる会社。)の株式を取得する場合で、取得後に株式取得会社の企業結合集団の保有する議決権の割合が20%、50%を超える場合には、事前に公正取引委員会に届出をしなければならない、というものである。

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