生保にとっての更生特例法

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サマリー

◆大和生命が更生特例法の適用を申請したとの報道がなされている。

◆更生特例法とは、会社更生法を相互会社等にも適用するための法律である。

◆また、債権者である保険契約者が多いので、保険契約者の保護を図りつつ、手続の円滑・迅速な進行を確保するため、生命保険契約者保護機構が保険契約者の権利を代理して更生手続に参加することが規定されている。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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