2008年06月27日
サマリー
◆2009年1月に予定されている株券電子化が実施されれば、発行会社による自社の株主の確認方法も大きく変更される。
◆主な方法としては、(1)総株主通知、(2)個別株主通知、(3)情報提供請求があるが、発行会社からの請求に基づく個別の株主の確認は、(3)情報提供請求によることとなるだろう。
◆具体的には、発行会社が、確認の対象となる株主を特定した上で、振替機関(ほふり)に対して請求を行うこととなる。ただし、「正当な理由」がある場合しか請求は認められない。
◆主な方法としては、(1)総株主通知、(2)個別株主通知、(3)情報提供請求があるが、発行会社からの請求に基づく個別の株主の確認は、(3)情報提供請求によることとなるだろう。
◆具体的には、発行会社が、確認の対象となる株主を特定した上で、振替機関(ほふり)に対して請求を行うこととなる。ただし、「正当な理由」がある場合しか請求は認められない。
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