消費者団体訴訟制度の拡大に関する改正法の成立

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サマリー

◆4月25日、「消費者契約法等の一部を改正する法律」が成立した。

◆この改正法は、景品表示法や特定商取引法に、消費者団体訴訟制度を導入するものである。

◆ここでいう「消費者団体訴訟制度」とは、消費者保護のため、当局の認定を受けた消費者団体に、法律に違反する一定の不当行為に対する差止請求権を認める制度である。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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