基準日後株主の議決権付与

「会社法」の焦点シリーズ43

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サマリー

◆会社法124条4項は、例えば、株主総会の議決権の基準日後に募集株式の募集により新株を取得した者にも、会社の判断で議決権行使させることを認めている。

◆最近、この会社法124条4項を利用した旨のプレスリリース(適時開示書類)を公表した会社が存在する。

◆そこで、会社法124条4項の概略を示した上で、上記プレスリリース(適時開示書類)を紹介する。

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