会社法における特別清算時の調査命令申立権

「会社法」の焦点シリーズ34

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サマリー

◆「会社法」が、今年5月1日に施行された。

◆この会社法は、以前、株式会社などの会社に関する規制が商法などのいくつかの法律に散らばっていたのでそれをまとめるとともに、現在の社会経済情勢にあうように改正を施したものである。

◆株主の権利の中には、特別清算開始後、裁判所に、調査委員を選任して会社の調査を命じることを請求できるという「特別清算時の調査命令申立権」が存在する。

◆「特別清算時の調査命令申立権」は会社法でも維持されているが、行使要件などに少々変更がある。ここではこの点につき検討する。

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