会社法における清算人の解任請求権

「会社法」の焦点シリーズ33

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サマリー

◆「会社法」が、今年5月1日に施行された。

◆この会社法は、以前、株式会社などの会社に関する規制が商法などのいくつかの法律に散らばっていたのでそれをまとめるとともに、現在の社会経済情勢にあうように改正を施したものである。

◆株主の権利の中には、会社が清算手続に入った場合に清算人の解任を裁判所に請求できるとする「清算人の解任請求権」が存在する。

◆「清算人の解任請求権」は会社法でも維持されているが、行使要件などに少々変更がある。ここではこの点につき検討する。

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